弁護士に個別の事件等を依頼する場合
この場合の弁護士費用には、着手金、報酬金、手数料及び日当があります。
着手金 | 継続的な業務となる場合に、弁護士に仕事を依頼された際にお支払い頂く費用です。 |
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報酬金 | 継続的な業務となる場合に、事件の終了時に、成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についてお支払い頂く費用です。 |
日当 | 往復2時間を超える目的地への移動が必要な場合にお支払い頂く費用です。 |
実費 | 上記とは別途、印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費その他の実費をご負担頂きます。 |
(1)民事事件の着手金及び報酬金は、原則として次のとおりです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
上記に消費税が加算されます。
着手金の最低額は10万円(税別)としています。
経済的利益について
金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
所有権の額は、対象たる物の時価相当額。
(2)離婚事件
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚調停事件または離婚交渉事件 | 30万円~50万円(税別) | 30万円~50万円(税別) |
離婚訴訟事件 | 40万円~60万円(税別) | 40万円~60万円(税別) |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として民事事件の 報酬金基準により算定した金額を、上記に加算してご請求させて頂きます。この加算部分については、 経済的事情等があるときには、ご相談させて頂いています。
(3)個人破産事件
着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 | 免責決定が得られた場合20万円(税別) 過払金の返還を受けたときは、別途任意整理の基準に基づき過払金報酬金を請求させて頂きます。 |
(4)個人再生事件
着手金 | 30万円(税別) |
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報酬金 | 認可決定を得られた場合、30万円(税別) |
(5)任意整理事件
着手金 | 債権者が1社又は2社の場合 | 5万円(税別) |
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債権者が3社以上の場合 | 2万円(税別)×債権者数 | |
報酬金 | 基本報酬金 | 和解の成立または、過払金の返還を受けた時は2万円(税別) |
減額報酬金 | 残元金の全部又は一部の請求を免れたときは、請求を免れた金額の10%相当額(税別) | |
過払金報酬金 | 返還を受けた過払金の20%相当額(税別) |
※別途弁済金代理送付手数料として1件1回1,000円(税別)
(6)事業者破産事件
着手金 | 60万円(税別)以上 |
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報酬金 | 個人事業主の方で免責決定が得られた場合、20万円(税別) |
※なお、裁判所に納付する予納金が別途必要です。
(7)成年後見申立
手数料 | 20万円(税別)以上 |
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(8)契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 10万円(税別) |
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経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 20万円(税別) | |
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円(税別) | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合…10万円(税別) |
300万円を超え3000万円以下の場合…1%+7万円(税別) | ||
3000万円を超え3億円以下の場合…0.3%+28万円(税別) | ||
3億円を超える場合…0.1%+88万円(税別) | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記各手数料に3万円(税別)を加算する。 |
(9)遺言書作成
定型 | 1通につき10万円~20万円(税別) | |
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非定型 | 基本 | 300万円以下の場合…20万円(税別) |
300万円を超え3000万円以下の場合…1%+17万円(税別) | ||
3000万円を超え3億円以下の場合…0.3%+38万円(税別) | ||
3億円を超える場合…0.1%+98万円(税別) | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記各手数料に3万円(税別)を加算する。 |
(10)遺言執行
基本 | 300万円以下の場合…30万円(税別) |
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300万円を越え3,000万円以下の場合…2%+24万円(税別) | |
3,000万円を越え3億円以下の場合…1%+54万円(税別) | |
3億円を超える場合…0.5%+204万円(税別) | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
(11)内容証明郵便作成
基本 | 3万円~5万円(税別) |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額。 |